「ねんきん定期便(年金定期便)」が本格実施となりました!
国民年金と厚生年金に加入している全ての方に、過去の年金記録と、将来の年金見込み額のお知らせをするために日本年金機構(旧 社会保険庁)から新しく「ねんきん定期便(年金定期便)」が送付されてきます。
「ねんきん定期便」は、年金制度が非常にわかりにくく、将来に受け取れる年金額が不透明であることなどへの不満の声が多くあったため、北欧の福祉先進国で行われている年金に関するお知らせをお手本につくられたものです。毎年、その方のお誕生月に、年金の記録や将来受け取る予定の年金の見込額などについてのお知らせが送られてくることになっています。本来は平成20(2008)年から送付する予定だったのですが、年金記録に抜け(番号が基礎年金番号に統合されていない)が多数あったため、一旦「ねんきん特別便」で年金番号の整理・統合をした上で送ることになりました。
「ねんきん定期便」は、50歳までの方、50歳以上年金受給までの方、年金を受給しながら保険料を掛けている方によって内容が違っています。それぞれによって見方も変わってきますので、御注意下さい。
「ねんきん定期便」は、今後毎年データ内容を書き変えて送られてくることになっています。一度ご覧になられたとしても、毎年必ず内容のご確認をなさって下さい。
「ねんきん定期便」は、「ねんきん特別便」とは違うものです。「ねんきん特別便」を見たから「ねんきん定期便」は見なくても良いというものではありません。「ねんきん定期便」が届かれましたら、必ず内容をご確認下さい。
御自身の年金は、御自身の大切な資産の一部です。必ず御自身の目で内容を御確認され、間違いのないようになさって下さい。
尚、「ねんきん特別便」につきましては
こちらをご覧ください。

「ねんきん定期便」は、国民年金及び厚生年金に加入している
全ての方に送られてきます。
対象となるのは、
・20歳以上60歳未満の日本国内に住む全ての方
・20歳未満の方で、厚生年金に加入されている(企業にお勤めをされている)方
・60歳以上の方で、厚生年金に加入されている(企業にお勤めをされている)方
・国民年金に任意加入されている方
です。
つまり、お勤めをしていらっしゃるかどうかや、被扶養配偶者であるかどうか、また国籍にも関わりなく、日本国内に住んでいらっしゃる殆どの方に送られてくることになります。20歳を過ぎていらっしゃれば、学生猶予の手続きをされているかどうかに関わらず、学生の方にも送られてきます。被扶養配偶者(第3号被保険者)の方に関しましては、扶養配偶者が厚生年金に加入されている場合も共済組合に加入されている場合も日本年金機構(社会保険庁)(年金事務所(社会保険事務所))から送付されます。
一方で、まだお勤めをされていない未成年の方や、すでに老齢年金を受け取られていてお勤めをされていない方へは送られないことになります。また、共済組合にしか加入されていない方(国民年金・厚生年金に加入されたことのない方)へは日本年金機構(社会保険庁)からは送られません。
尚、海外在住の方につきましては、日本年金機構(社会保険庁)に登録されています国内の連絡先御住所へ送られることになっています。海外までは送られませんので御注意下さい。
公務員の方や学校にお勤めだった方は、それぞれの共済組合に加入されていたことになります。日本年金機構(社会保険庁)では、共済組合に加入されていた間の詳細データは全く把握していません。把握できているのは「共済組合に加入していた」という事実のみです。これは、各共済組合が厚生年金とは全く別の制度として今現在も残り続けているためです。そのため、日本年金機構(社会保険庁)(年金事務所(社会保険事務所))から送られてくるねんきん定期便では、共済組合加入中の詳細は書かれていません。
共済組合(公務員・学校教職員の方など)に加入された詳細につきましては、加入されていた共済組合から送付されるお知らせ(「ねんきん定期便」)でご確認下さい。ただし、共済組合によってはお知らせが送付されないところもあるようです。共済組合から送られてくるお知らせ(「ねんきん定期便」)につきましては加入されていらっしゃる共済組合へ直接お問い合わせ下さい。地方公務員共済組合から送られるお知らせ(「ねんきん定期便」)につきましては
こちら。
尚、「ねんきん定期便」ではありませんが、平成9年までに公務員や学校等を退職された方で、その記録が基礎年金番号に統合されていない方のうち、御本人様の記録である可能性があると社会保険庁で判断された方には「共済組合等加入記録の確認のお知らせ(茶色の封筒)」が4月下旬に届けられています。ご確認下さい。

それぞれの方のお誕生月(毎年)に送られてきます。今でしたら3月生まれの方に送られていることになります。しかし、その月のうちのいつに届くかは、管轄している年金事務所(社会保険事務所)の事務の進捗度によりますので、個々の方へ届く正確な時期は直接問い合わせをしなければわかりません。
送付時期は月しか決まっていません。その月のうち早い時期に生まれられました方は、お誕生日が過ぎても届かないということはあり得ます。不安に思われます時や月が変わっても届かれない場合は、
お近くの年金事務所(社会保険事務所)へお問い合わせ下さい。
地方公務員共済につきましては、7月27日に組合員の方には所属所経由で、年金待機者の方には本部から郵送でお届けされることになっています。まだ受け取っていない方は、直接地方公務員共済組合の各支部へお問い合わせ下さい。詳しくは
こちら。
<「ねんきん定期便」が届かない(来ない)方へ>
もし、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月生まれ(3月1日以前生まれ)の方に、まだ「ねんきん定期便」が届いていないのであれば、「届かない」と判断できます。しかし、2月生まれの方(3月1日生まれまでの方)につきましては、もう少し待ってみて下さい。
もし、「ねんきん定期便」が届かないようでしたら、
お近くの年金事務所(社会保険事務所)へお問い合わせ下さい。可能であれば、お電話ではなく直接窓口へお越し下さい。尚、「ねんきん定期便専用ダイヤル」では「ねんきん定期便」が届かないことに関しては一般的な対応しか取れません。
「ねんきん特別便」が届かなかった方は「ねんきん定期便」も届かない可能性が高いです。
「ねんきん特別便」が届かなかった方は、必ず
お近くの年金事務所(社会保険事務所)へお問い合わせ下さい。もし「ねんきん特別便」が届かなかったのであれば、必ずキチンと正しい御住所や御名前のお届け出を年金事務所(社会保険事務所)に対してなさっておいて下さい。
御住所の変更方法については
こちらをご覧ください。
「ねんきん特別便」は届いたのに「ねんきん定期便」が届かない方の場合
① ねんきん特別便が届いた後に引っ越しをされた方、ねんきん特別便は郵便局の転居届によって届いた方は、新しい御住所の年金事務所(社会保険事務所)へのお届け出ができていらっしゃらない可能性があります。
市役所等への転出入届のお届け出と年金事務所(社会保険事務所)への住所変更のお届け出は別のものになります。またお勤めをされている方(厚生年金に加入されている方)は、
会社から年金事務所(社会保険事務所)へ住所変更届を提出しなければなりません。お届け出が完了されていらっしゃるかどうか、ご確認下さい。
② 同様に、ねんきん特別便が届いた後に結婚などで御名前が変わられた方は、氏名変更のお届け出が年金事務所(社会保険事務所)に対してできていなければ届かない可能性があります。
繰り返しますが、自治体へのお届け出と、日本年金機構(社会保険庁)(年金事務所(社会保険事務所))へのお届け出は全く別のものです。市役所など自治体へのお届け出はされていても、その事実は日本年金機構(社会保険庁)のデータには連動されていません。また、お勤めの方やその扶養家族の方は、
会社から年金事務所(社会保険事務所)へのお届け出が必要です。正しくお届け出がされていらっしゃるかどうかをご確認下さい。
③ 「ねんきん特別便」を会社から受け取られました方も「ねんきん定期便」は御自宅へ届きます。この場合、会社住所は正しいので「ねんきん特別便」は届いたけれども、御自身の御住所が現住所とは違っていて届かないという可能性のある方がいらっしゃいます。「ねんきん特別便」を会社から受け取られました方は、そこに書かれている御住所が間違えていないか、再度ご確認下さい。
現在お勤め中の方は、御家族の御住所も含めて、
会社から住所変更のお手続きをしてもらわないといけないことになっています。御自身から会社への住所変更の届け出をされていても、会社から年金事務所(社会保険事務所)への住所変更届は提出されていないことがあります。念のために会社のご担当の方にもお問い合わせなさって下さい。
④ 可能性として郵便事情によることも考えられます。ちゃんと発送されたかどうかを
お近くの年金事務所(社会保険事務所)へお問い合わせ下さい。
御住所の変更方法については
こちらをご覧ください。
尚、1日生まれの方は、その前月に送られてきます(例えば、5月1日生まれの方は4月中に送られてきます)。4月1日生まれの方は、平成22(2010)年3月に送られて来る事になっています。送られてくるのは1年先になりますが、法的な問題ですのでしばらくお待ち下さい。

「ねんきん定期便」の送付に当たっては、封筒の色に2種類の色があります。
一つは、
オレンジ色の封筒です。この封筒で送られてきた方は、日本年金機構(社会保険庁)でなんらかの問題(基礎年金番号以外に年金番号がある、記録内容に不適切な点がある等)があると判断される方と、ねんきん特別便の返信を返していらっしゃらない方です。必ず内容をご確認され、もし何かおかしなところがあれば、お近くの年金事務所(社会保険事務所)でお問い合わせ下さい。
ただし、オレンジ色の封筒で届いたからと言って、必ず問題があるわけではなく、また年金が受け取れないというわけではありません。
もう一つは、
水色(青色)の封筒です。これは、「ねんきん特別便」の段階で日本年金機構(社会保険庁)側に記録に問題がないと認識されている方です。しかし、だからと言って、記録が必ず正しいとは限りません。なぜなら、「ねんきん特別便」で確認された内容と、「ねんきん定期便」で確認しなければならない内容は違うからです。本当に間違いがないのかどうか、必ず御自身でご確認下さい。また、「ねんきん特別便」で訂正の回答票を出された方は、その訂正がキチンとされているかどうかも必ずご確認下さい。
水色(青色)の封筒で届いたとしても、もし内容に間違いや疑問点があるようでしたら、必ず「年金加入記録回答票」で返信をなさって下さい。もし時間的な余裕があるようでしたら、お近くの年金事務所(社会保険事務所)でお問い合わせ下さい。水色(青色)の封筒で届いたからといって、放置していてはいけません!必ず内容をご確認され、間違いは訂正をしておいて下さい。
「ねんきん定期便」が発送され始めた時期に、マスコミでは「オレンジ色の封筒は要注意」という報道をされましたが、注意を要するのはオレンジ色の封筒で届いた場合だけではありません。封筒の色が何色であろうと、必ず内容を御自身でご確認なさって下さい。もしも間違いがあれば、必ず訂正をなさって下さい。

「ねんきん定期便」は、今後毎年送られてくる予定ですが、最初の2009年度(2009年4月~2010年3月)に送られてくるものと、それ以降に送られてくるものの内容が少し違います。2009年度に送られてくるものは、今後の「ねんきん定期便」の基礎となる内容が書かれていますので、キチンと内容を確認しましょう。
尚、2009年度時点では、日本年金機構(社会保険庁)から送られてくる「ねんきん定期便」の対象となっているのは、国民年金と厚生年金だけです。国民年金基金、厚生年金基金(企業年金)から支給される年金額は対象ではありません。また、公務員や学校の教職員の方々が加入される共済組合についても対象ではありません。これらにつきましては、直接基金や共済組合へお問い合わせ下さい。
「ねんきん定期便」は、50歳未満の方、50歳以上の方、すでに年金を受け取っていらっしゃる方によって内容が違います。
<50歳未満の方>
50歳未満の方へ送られる「ねんきん定期便」には、基礎年金番号、生年月日の他、過去に加入した記録と過去の加入実績に応じた年金見込み額が記載されています。これは、「ねんきん定期便」作成の日までの保険料納付状況等により算出されるもので、将来受け取る年金額そのものではありません。
御若い方は、当然に加入期間が短いですので、書かれている見込額も当然に少なくなりますが、今後の加入により額は増えていきますので、御安心下さい。尚、「ねんきん定期便」は、今後毎年送られてきます。キチンと加入されていれば見込額は増えていくはずですので、ご確認下さい。
50歳未満の方へ送られてくる「ねんきん定期便」のサンプルは
こちら
<「ねんきん定期便」のチェックポイント(見方)>
送られてくる封筒の中に入っているものは、「ねんきん定期便」本文と参考資料として過去の記録です。他に説明の紙が入っています。
「ねんきん定期便」には、過去の各制度への加入期間(国民年金、厚生年金、船員年金)とその合計期間が書かれています。この合計期間が300か月(25年)を超えないと老齢年金を受け取ることはできません。もし御年齢に比べて加入期間が少ない場合は、将来年金が受け取れなくなる可能性もありますので、十分な御注意をなさって下さい。尚、共済組合に加入されていた期間につきましては、ここには書かれていません。
また、過去の保険料納付期間を基にした年金額が書かれています。これはあくまでも「ねんきん定期便」作成時点までの保険料納付分に対する年金額です。将来実際に受け取られる年金額ではありません。若い方ほど、当然に本来の年金額より少ないということになります。しかし、今後保険料を掛け続けていただければ、年金額は増えます。「ねんきん定期便」は今後毎年送られてきます。年金見込額も毎年書かれる予定ですので、今後の「ねんきん定期便」の見込額を御確認下さい。
お勤めの会社が厚生年金基金に加入されていた場合(「年金加入履歴」を見ていただいて、会社名の下に(厚生年金基金加入期間…)という記録がある方)は、同封されている年金見込額の試算方法に書かれている額とは違う額が書かれています。これは、厚生年金の一部が基金から支払われるためです。
尚、欄外に20年間受け取った場合の額が書かれていますが、これは単純に20倍しただけの額です。実際には物価変動などにより年金額は変わりますので、この額が保証されているわけではありません。
他に、過去に支払われた保険料の総額も書かれています。ただし、この保険料の額から直接年金額が決定されるわけではありません。また、年金の見込額は1年単位の額しか書かれていませんので、受け取られる年数が増えれば(長生きをすれば)それだけ多くの年金を受け取ることになります。年金見込み額との単純な比較はあまり意味がありませんので、御注意下さい。
尚、第3号被保険者(被扶養配偶者)として加入していた間は保険料が発生していませんので、0円となっています。

<50歳以上の方>
50歳以上の方へ送られる「ねんきん定期便」には、基礎年金番号、生年月日の他、過去に加入した期間の記録と過去の加入実績に応じた年金見込み額が記載されています。この見込額は、「ねんきん定期便」を作成した時点での年金加入状況がそのまま60歳まで続くと仮定した場合の将来受け取るであろう見込額が書かれています。この点が50歳未満の方へ送られてくる「ねんきん定期便」と大きく違うところです。
50歳以上の方へ送られてくる「ねんきん定期便」のサンプルは
こちら
<「ねんきん定期便」のチェックポイント(見方)>
送られてくる封筒の中に入っているものは、「ねんきん定期便」本文と参考資料として過去の記録です。他に説明の紙が入っています。
「ねんきん定期便」には、過去の各制度への加入期間(国民年金、厚生年金、船員年金)とその合計期間が書かれています。この合計期間が300か月(25年)を超えないと老齢年金を受け取ることはできません。年金支給開始年齢が近いのに300か月に足りない場合は、年金を受け取ることができない可能性があります。50歳代以上の方は十分な注意をなさって下さい。現在では300か月に足りないからといって一時金で受け取ることはできません。必ず300か月を超えられるようになさって下さい。もし過去2年以内に未納の月がありましたら遡って掛けることができますので、できるだけ掛けておいて下さい。
また、過去の保険料納付と「ねんきん定期便」作成時に加入している制度にそのまま60歳まで加入したと仮定した場合の年金見込額が書かれています。50歳未満の方へ送られてくるものと違い、本当に受け取れる年金額に近い額が書かれています。しかし、それはあくまでも「現在の状況が続けば」という前提です。もしお給料額が変わったり、お勤めを辞められたりされましたら、将来の年金額は変わってきます。もし国民年金で保険料を未納されましたら、当然に書かれている額より少ない額になります。必ずこの額が支給されると保証されているものではありませんのでご注意ください。

<年金を受け取りながら年金制度に加入している方>
非常にわかりにくい日本語になっていますが、いわゆる在職老齢年金の方と、基礎年金額を増額するために国民年金に任意加入され、保険料を掛けている方(65歳まで)です。この「年金を受け取りながら」というのはお給料の額(在職老齢年金)によって年金が全額停止になっている方も含みます。2009年(平成21年)時点ですでに年金を受け取っている方の場合、厚生年金に1年以上加入されている方には60歳から報酬比例部分相当額の厚生年金が支給されることになっていますので、一般的には60歳以上の方となります。
すでに老齢年金を受け取っている方には「ねんきん定期便」は送られないことになっていますが、まだ保険料を掛けている方はそれによって今後年金額が変わることになりますので、「ねんきん定期便」が送られることになっています。
ただし、毎月保険料を掛けているからといって、毎月年金額が変わるわけではありません。年金額が変わるタイミングは保険料を掛け終えたとき(退職した時や国民年金の加入月数の上限(480月)になった時)か、65歳になった時です。この時には正式に年金額の通知がありますので、そちらを御確認下さい。
年金を受け取りながら年金制度に加入している方へ送られる「ねんきん定期便」には、基礎年金番号、生年月日、過去に加入した期間の記録と参考として過去の保険料納付額が記載されています。3つのパターンの中では、一番シンプルなものです。これはすでに年金証書等によって現在の年金額はお知らせされているためです。
年金を受け取りながら年金制度に加入されている方へ送られてくる「ねんきん定期便」のサンプルは
こちら
<「ねんきん定期便」のチェックポイント(見方)>
送られてくる封筒の中に入っているものは、「ねんきん定期便」本文と参考資料として過去の記録です。他に説明の紙が入っています。
「ねんきん定期便」には、過去の各制度への加入期間(国民年金、厚生年金、船員年金)とその合計期間が書かれています。これは、すでに年金を請求されている期間と、それ以降の期間の両方が加算された月数が書かれています。すでに年金を受け取る権利のある方は、この合計期間は300か月(25年)を超えているはずです。もし300か月を超えていない場合は、年金を受け取れません。この場合は、300か月になるまで年金を掛け続けなければならないことになります。尚、現在では300か月に足りないからといって一時金で受け取ることはできません。
すでに年金を受給できる方の「ねんきん定期便」に書かれている過去の記録は、すでに受け取っていらっしゃる年金証書等に書かれているものとは違い、その後加入された月数が加算されているはずです。しかし、この加算された月数分の年金が受け取れるのは、お仕事を辞められた(厚生年金をやめた)時か、65歳になられた時です。今すぐの年金額は増えませんので御注意下さい。

<「年金加入履歴」のチェックポイント(見方)>
「年金加入履歴」のサンプルは
こちら
これは、「ねんきん特別便」で似たような表をご覧になられたと思います。「ねんきん特別便」で間違いがあるとしてお届けされた方は修正されているはずですので、必ずご確認下さい。但し、お届出の時期によりましては修正が間に合っていないことがあります。
チェックポイントは、「ねんきん特別便」と同じです。以下に簡単に書きます。
① 過去の勤務先が全て記載されているかどうか
勤務先の会社名は社名変更などにより当時と違っている場合があります。
厚生年金に加入されていた場合は会社名が書かれていますが、公務員等の場合は加入していた共済の名前のみが書かれています。公務員ではありませんが、私立学校の教職員だった場合も共済名で書かれます。私立学校共済は、教職員でなくても、例えば大学病院にお勤めされていた医療従事者の方の場合等は、「私立学校共済」と書かれますので、御注意下さい。農協、漁協などの職員だった方も同様です。
過去の厚生年金加入について一時金(脱退手当金)を受け取っていた場合は記録が記載されていないことがあります。この場合、年金額にはなりませんが、加入期間としては加算されますので、お心当たりがある方はお近くの年金事務所(社会保険事務所)で御相談下さい。
会社が国の厚生年金以外に厚生年金基金にも加入されていた場合は、会社名の下に「厚生年金基金加入期間」と書かれています。しかし、加入基金の名称他詳しいことは書かれていません。年金事務所(社会保険事務所)ではわかるはずですので、必要のある方はお問い合わせなさって下さい。
② 国民年金に加入した時期が記載されているかどうか
第1号被保険者(自営業や学生などの方)も、第3号被保険者(被扶養配偶者(多くは主婦である奥様)の方)も、「国民年金」としてしか表示されません。20歳を超えられましたら、学生であっても国民年金に加入されることになりますが、この期間が抜けていることが多いですので、ご確認下さい。
保険料はお支払いされていなくても、加入期間としては記載されます。国民年金に加入だけされて保険料を支払っていらっしゃらない場合は、記録の下の国民年金の加入月数の数字が違っています。
御結婚等により氏名が変わられた場合、昭和の頃に御引越をされた場合などは、国民年金の記録が抜け落ちている可能性があります。抜けがないか、必ずご確認下さい。
③ 年金記録の期間に抜け(空白の期間)がないかどうか
年金記録の表の右側の日付欄の日付に間が空いていれば、その間の記録が抜けている可能性があります。この時期にどこかへお勤めをされたか、国民年金に加入されたことがないか、思い出してみて下さい。
過去の勤務先は全て書かれていても、その期間が御自身で覚えていらっしゃるものと違い、期間に抜けがある場合があります。これは、当時の会社の届け出に間違いがあった可能性があります。このような場合は、必ずお近くの年金事務所(社会保険事務所)で御相談下さい。

<「厚生年金の月別状況」のチェックポイント(見方)>
「厚生年金の月別状況」のサンプルは
こちら
おそらく、この表が一番わかりにくいのではないかと思います。
まず、用語の解説をいたします。
| 標準報酬 |
… |
いわゆるお給料の額のことです。ただし、これは本当に受け取られたお給料額とは一致しません。社会保険では、事務の簡略化のために、お給料の額を一定の額に修正して登録されています。
「春の3ヶ月間のお給料を少なくしたら得だ」というような情報を聞かれたことはありませんか?社会保険の保険料はお給料の額を元に計算されますが、その「お給料の額」は、4月、5月、6月の3ヶ月間の額の平均額です(過去には算定の時期が違うことがあります)。しかも、その平均額を元に保険料額表に当てはめ、その等級によって保険料額を決めています。この額の中には税金・社会保険料・交通費等、御自身で使うことのできない額も含まれています。
つまり、本当に毎月受け取っていらっしゃったお給料の手取額とは全く違う額であると言えます。
尚、年度の途中で大きくお給料額が変わられました場合は、会社からの届け出によって新しい額に変更されます。これも一定のルールのもとに変更されますので、実際に変更された月からは遅れて変更されます。
もし、これらを考えても実際に受け取られたお給料の額と標準報酬月額が大きく違う場合は、必ずお近くの年金事務所(社会保険事務所)で内容が違うことを御相談なさって下さい。
|
| 標準賞与 |
… |
ボーナスの額のことです。しかし、これも税引き前の額から1000円未満の端数を切り捨てた額であったり、上限は150万円までであったりしますので、実際に受け取られた額とは違う額になっています。もし、受け取られた額が150万円以上だった場合は、すべて150万円になっていますので御注意下さい。
尚、ボーナスが対象となったのは平成15年(2003年)4月からですので、それ以前の記録はありません。
|
| 納付額 |
… |
御自身が納められた保険料の額です。この額から直接年金額が決まるわけではありませんが、受け取られる年金の額との比較をされてみるのは面白いかもしれません。
社会保険料は御本人様と会社とで折半することになっています。ここに書かれている額は、あくまでも御本人様負担分のみです。会社負担分は書かれていません。会社によっては会社が半額以上の保険料を負担していることもありますが、日本年金機構(社会保険庁)ではそこまでの把握はしておりませんので、規定通りの折半額のみが書かれています。
何度も書いていますが、年金の額は収めた保険料の額ではなく、標準報酬月額から算出されます。標準報酬月額が実際のお給料の額と大きく違う場合は問題がありますが、納付額がお給料明細などに書かれた額と違う場合は直接的な問題となることはありません。しかし、念のためにお近くの年金事務所(社会保険事務所)へお問い合わせ下さい。 |
この表の標準報酬額がもし実際のお給料額と大きく違うことがあれば、本来の年金額を受け取れない可能性があります。しかし、何年も前のお給料額を細かく覚えていらっしゃる方は少ないと思います。
<標準報酬月額(お給料額)がわからない場合>
一つの目安ですが、初任給の大体の額は覚えていらっしゃることが多いと思います。それと比較して順当に昇給されていらっしゃるようでしたら、ほぼ問題ないと考えられて良いと思われます。
尚、あからさまに給与額が落ちているなど不適切な記録がある場合は、送られてくる書類の中に確認の書類が入っています。
もしも本当に、本来のお給料額と違うということがありましたら、必ずお近くの年金事務所(社会保険事務所)で、お問い合わせ下さい。この場合、お電話では適切に処理されない可能性がありますので、できる限り年金事務所(社会保険事務所)へおいで下さい。尚、月1回は土曜日も開庁しています。実際の開庁日につきましては直接年金事務所(社会保険事務所)へ御確認下さい。
場合によっては、当時のお給料額を証明する書類が必要になるかもしれません。しかし、不要な場合もありますので、まずは御相談をなさってみて下さい。

<「国民年金保険料の納付状況」のチェックポイント(見方)>
「国民年金保険料の納付状況」のサンプルは
こちら
厚生年金の月額状況に比べれば、わかりやすいかと思います。
国民年金の保険料を収めた月は「納付」、第三号被保険者(被扶養配偶者・多くの場合は奥様)だった月は「3号」、保険料を納めていない月は「未納」、免除申請をして認められた月は免除を認められた内容によって「全免」「半免」「3/4免」「1/4免」、学生納付特例や若年者納付猶予の申請をして認められた月は「学特等」、付加保険料を納められた月は「付加」と書かれています。
「保険料免除制度」の詳細につきましては
こちら、「学生納付特例」の詳細につきましては
こちら、「若年者納付猶予制度」の詳細につきましては
こちらをご覧ください。
一部免除をされた方で「半未」など「未」が付いていらっしゃる方は、保険料が未納ということです。保険料免除を申請された場合、全額免除の他に半額免除、3/4免除、1/4免除があります。全額免除であれば保険料を納めなくても良いのですが、それ以外は免除された部分以外の保険料は納めなけれななりません。納めなかった場合は、せっかく認められた免除の部分が無駄になりますので、できる限り遡って納付なさって下さい。

<「年金加入記録回答票」>
年金加入記録回答票には2種類あります。
水色の「年金加入記録回答票」のサンプルは
こちら
白色の「年金加入記録回答票」のサンプルは
こちら
58歳以上の方と「ねんきん特別便」に回答票を送らなかった方は水色の回答票が入っています。水色の回答票が入っていたとしても、間違いがあるというわけではありません。しかし、内容に間違いがないかどうか必ず御自身で確認をされ、回答票を送り返して下さい。内容に間違いがなければ、
2.お知らせした加入履歴や標準報酬月額等に「もれ」や「誤り」がありますか。
のところの
1 「もれ」や「誤り」がない
に○を付けて送り返して下さい。
もしも内容に間違いがあれば、
2 「もれ」や「誤り」がある
に○を付けて、その下の3、4、の欄に間違いの内容を書いて送り返して下さい。
わからないことやはっきりしないことがあれば、御足労ですが、必ずお近くの年金事務所(社会保険事務所)へおいでいただき、窓口でお問い合わせ下さい。証拠書類などはなくても構いません。
水色の「年金加入記録回答票」を送るべきではない方は、全て白色の「年金加入記録回答票」が送られてきます。しかし、白色だからと言って、間違いがないということではありません。もしも間違いがあった場合は、水色の方と同様の方法で間違いの修正をなさって下さい。
間違いがなかった場合は、放置しておいても大きな問題はありませんが、できれば「間違いがない」として返送しておいて下さい。もし、「間違いがない」として返送された場合でも、後日に抜けや間違いに気付かれた場合は、その時に修正ができます。抜けや間違いに気付かれた場合は、その時に(できるだけすぐに)必ず年金事務所(社会保険事務所)などへお届けをなさって下さい。
「年金加入記録回答票」を送り返さなかったとしても、年金が受け取れなくなるわけではありません。しかし、返送しない限りは、ずっと問い合わせが来ると思われます。水色の「年金加入記録回答票」が届かれました方は、もし間違いがなかったとしても御返送されますことをお勧めいたします。
このほかに、説明やお願いに関するパンフレットが入っています。必要があればご覧ください。
正しく年金を受け取られるためにも、「ねんきん定期便」の内容は必ずご確認いただき、必要な場合は必ず「年金加入記録回答票」を御返送下さい。
御自身の年金は御自身で守らなければなりません。必ず間違いの無いように御確認・訂正をなさって下さい。

| ② |
50歳未満の方⋯加入実績に応じた年金見込み額(過去の記録による部分のみ)
50歳以上の方⋯送付時点の状態が60歳まで続いたと仮定した場合の年金見込み額
*すでに年金を受け取っている方には見込額は提示されません。 |
| ④ |
厚生年金の直近1年間の月毎の標準報酬月額・賞与額、保険料納付額 |
| ⑤ |
国民年金の直近1年間の月毎の保険料納付状況(納付・未納・免除など)
*35歳、45歳、58歳の方へは、平成21(2009)年度と同じ内容のものが送られます。 |
「ねんきん定期便」は、将来受け取る年金額についての重要なお知らせです。御自身の将来の収入に関することですので、必ず御自身で確認をして、間違いがないようにしておいて下さい。
もし、これらのチェックをなさらないまま、正しい額の年金を受け取れなかったとしても、それは自己責任とされる可能性があります!