様々な理由で国民年金の保険料をお支払いいただくことが難しい状況になっていらっしゃる方のための制度です。
しかし、この制度の一番の難点は、後から申請することができないということです。後で「この時期は収入が少なくて保険料を支払うことができませんでした」と言っても、基本的には免除は認められません。ちょっとしんどいかも?と思われましたら、できるだけ早くお手続きをなさいますことをお勧めします。
保険料を納めない(未加入又は未納)の場合の問題点は、学生納付特例・若年者納付猶予制度のところにも書きましたが、将来の老齢年金の額が少なくなるだけではなく、万一の場合の障害年金・遺族年金を受け取ることができなくなるということです。年金は遠い将来のためだけのものではないのです。
もしも保険料を納めるのが困難である場合は、必ず御相談なさって下さい。
<保険料免除制度の対象となる方々>
世帯全体の所得が少ない方です。
ご本人様だけの所得ではありませんので御注意下さい。
所得基準のめやす
| 世帯構成 |
全額免除 |
一部納付(免除) |
| 1/4納付 |
1/2納付 |
3/4納付 |
| 4人世帯 |
162万円 |
230万円 |
282万円 |
335万円 |
| 2人世帯 |
92万円 |
142万円 |
195万円 |
247万円 |
| 単身世帯 |
57万円 |
93万円 |
141万円 |
189万円 |
前年度(場合によって前々年度)の所得が上記未満である場合は、申請をすれば免除が認められる可能性があります。
前年度の収入が上記以上あっても、失業された方につきましては、全額免除が認められる可能性があります。
<保険料免除制度による効果>
全額免除が認められた場合と、一部免除が認められた場合では、扱いに大きく違いがありますのでご注意下さい!
1.障害年金・遺族年金について
保険料の全額免除が認められれば、保険料を支払っていなくても万一の場合には年金が支給されます。
ただし、あくまでも国民年金ですので、障害基礎年金のみの支給となります。遺族年金につきましては、遺族厚生年金が受給できる方でない場合は、遺族基礎年金のみの支給となります。
もし認められたのが一部免除(1/4,1/2,3/4)である場合は、支払わなければならない部分の保険料を支払っていなければ、未納と同じ扱いになります。結果的にせっかく認められた免除が無効となりますので、御注意下さい。
2.老齢年金について
老齢年金を受給するには、25年以上年金制度に加入し保険料を支払っていなければなりません。
保険料の全額免除が認められれば、その期間は25年の中にカウントされます。
実際に年金を受け取る時には、免除を受けた部分は年金額が少なくなります。
2008年10月現在、年金額のうち3分の1は国庫(税金)から支給されています。この部分は免除が認められていれば保険料を支払っていなくても受給できます。
全額免除の場合はこの部分のみの支給となり、保険料を全額納付した場合の1/3の年金額が受給できます。
1/4納付(3/4免除)の場合は、全額納付の場合の1/3+1/6=1/2の年金額が受給できます。
1/2納付(1/2免除)の場合は、全額納付の場合の1/3+2/6=2/3の年金額が受給できます。
3/4納付(1/4免除)の場合は、全額納付の場合の1/3+3/6=5/6の年金額が受給できます。
満額の老齢基礎年金を受け取りたい場合は保険料を全額支払わなければなりません。
保険料を支払う時期は免除を受けた年度から10年以内となっています。尚、3年度以上経過すると利子がつきますので、早い目に納付された方がお得です。
一部納付(免除)の場合は、必ず支払うべき保険料は支払って下さい。これを支払わなかった場合は未納の扱いとなり、せっかく受けた免除の認定が無効となってしまいます。御注意下さい!
<手続き方法>
申請用紙は
こちらです。
上記の用紙のうち、提出するのは1枚目のみです。あとは控えと説明です。
[書き方の注意点]
1.一番上の部分の免除・猶予を選ぶ部分は若年者猶予以外のすべてに○をつけておいて下さい。
2.一番下の欄の「はい」に○をつけておいて下さい。
提出先はお住まいの市役所・区役所・役場の国民年金の窓口ですが、郵送するのでもOKです。
<必要書類>
* 必ず必要なもの
・年金手帳
* 場合によって必要なもの
・前年度の所得証明
・雇用保険受給資格者証 又は 雇用保険被保険者離職票