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ねんきん特別便
ねんきん特別便




「ねんきん定期便」につきましては、「ねんきん定期便」のページで
詳しく説明しております
「ねんきん特別便」につきましては、旧サイトの方で詳しく説明しております


社会保険庁から「ねんきん特別便」が送られてきます!
社会保険庁の記録が正しいかどうかの問い合わせがはじまりました。
「ねんきん特別便」が送られてくる時期と順番は次のとおりです。

社会保険庁で基礎年金番号以外の番号がある可能性がわかった方
2007年12月17日より…基礎年金番号以外の番号がある可能性のある方ですでに年金を受け取っていらっしゃる方
「社会保険庁 社会保険業務センター」から青い封筒が送られてきます。
受け取られましたら、必ず中身を確認して下さい。中には、「年金記録のお知らせ」、「年金加入記録照会」、説明の用紙、返信用封筒が入っています。
2008年2月より…基礎年金番号以外の番号がある可能性のある方でまだ年金を受け取っていらっしゃらない方
「社会保険庁 社会保険業務センター」から青い封筒が送られてきます。
受け取られましたら、必ず中身を確認して下さい。中には、「年金記録のお知らせ」、「年金加入記録照会票」、説明の用紙、返信用封筒が入っています。
社会保険庁では基礎年金番号以外の番号がある可能性がわからなかった方
2008年4月3日より…基礎年金番号以外の番号がある可能性がわからなかった方ですでに年金を受け取っていらっしゃる方
「社会保険庁 社会保険業務センター」から緑の封筒が送られてきます。
受け取られましたら、必ず中身を確認して下さい。中には、「年金記録のお知らせ」「年金加入記録回答票」と、説明の用紙、返信用封筒が入っています。
2008年6月23日より…基礎年金番号以外の番号がある可能性がわからなかった方でまだ年金を受け取っていらっしゃらない方
社会保険庁 社会保険業務センター」から緑の封筒が送られてきます。
受け取られましたら、必ず中身を確認して下さい。中には、「年金記録のお知らせ」「年金加入記録回答票」と、説明の用紙、返信用封筒が入っています。
*6月23日から送られてくる「ねんきん特別便」は、現在お勤めをされていらっしゃる方は会社へ送られてくる場合もあります。この場合も内容は同じです。
「ねんきん特別便」を受け取ったら…
「年金記録のお知らせ」を見て下さい。

 2008年3月末までに送られてきた方の「年金記録のお知らせ」には、左上の説明のところに
「※ 5000万件の確認中の記録の中に、あなたの記録と結びつく可能性のある記録があるため、お知らせしています」
と書かれています。これは、その下に書かれている記録以外に別の記録がありますよ!というお知らせです。このお知らせを受け取られた場合は、御自身の記憶を掘り起こして下さい。きっと、別のお勤め先か、国民年金を納めた期間があるはずです。
ただし、社会保険庁での照合作業は御名前と生年月日によるものですので、社会保険庁で確認した「該当する可能性のある記録」というのは場合によっては同姓同名の他人の記録である場合もありますので、記録に抜けなどがない可能性もあります。

4月以降に送られてこられる方の「年金記録のお知らせ」には、「記録と結びつく可能性のある記録がある」とは書かれていません。
しかし、だからといって記録に抜けがないというわけではありません!むしろ、社会保険庁で記録のミスがわからなかった方ですので、より重症である可能性があります。
必ず内容を御自身で確認され、間違いがないかどうかを御確認下さい。

チェックポイント
過去の勤務先が全て記載されているかどうか

勤務先の社名は当時と違っている場合があります。
社名変更をされた場合、元の事業所番号を残したまま社名変更をされた場合は、今現在(又は最後の)会社名で記載されています。
合併などにより事業所番号を新しく取得された場合は、古い会社名が変更の日まで、それ以降が新しい会社名となって表示されます(ご本人様は会社を変わっていなくても、会社名が二つ記載されることになります)。

厚生年金に加入されていた場合は会社名が書かれていますが、公務員等の場合は加入していた共済の名前のみが書かれています。
公務員ではありませんが、私立学校の教職員だった場合も共済名で書かれます。
教職員でなくても、例えば大学病院にお勤めされていた場合等は、「私立学校共済」と書かれますので御注意下さい。
農協、漁協などの職員だった方も同様です。

過去の厚生年金加入について一時金(脱退手当金)を受け取っていた場合は記録が記載されていないことがあります。
この場合、年金額にはなりませんが、加入期間としては加算されますので、お心当たりがある方は御手続きをなさって下さい。

国民年金に加入した時期が記載されているかどうか

実際に保険料を支払っていなくても、記録だけ残っている場合もあります。
国民年金の期間の抜けで多いパターンは、20歳以降最初に厚生年金に入るまでの期間が抜けていることです。大学を卒業された後にお勤めされた場合は、必ず最初に国民年金の期間があるはずです。
これは現在30代の方に多いパターンです。若くても御注意をなさって下さい。

また、御結婚等により氏名が変わられた場合、昭和の頃に御引越をされた場合なども、国民年金の記録が抜け落ちていることがあります。

年金記録の期間に抜け(空白の期間)がないかどうか

年金記録の表の右側の日付欄の日付に間が空いていれば、その間の記録が抜けている可能性があります。
ただし、この加入期間はお勤め先の会社が届けたとおりに出ています。
違法行為ではありますが、勤務の初日からは社会保険に加入させていない事業所様もあります。冷静な判断をなさって下さい。

平成ヒトケタ時代に多いのですが、生命保険会社に1週間〜1か月程度勉強に行かれた方は、その間厚生年金に加入されていたことが多いです。
しかし御本人様には加入の意識がありませんので、抜けに気付かない可能性があります。もし、生命保険会社に通ったお心当たりがある場合は社会保険事務所へ御問い合わせ下さい。

チェックポイント
別の記録(「もれ」や「間違い」)に心当たりがあれば…
年金を受け取っている方
 「年金記録のお知らせ」と「年金証書」を持って、お近くの社会保険事務所へお問い合わせにお越し下さい。電話でのお問い合わせでは解決しないことがありますので、直接社会保険事務所へ行かれてお問い合わせなさる方が良いかと思います。
まだ年金を受け取っていない方
 「年金加入記録照会票」または「年金加入記録回答票」に、思い出した会社名や国民年金を納めた当時の住所を書いて、封筒へ入れて送り返して下さい。
 「ねんきん特別便」が会社から渡された方は、会社の御担当の方へお渡し下さい。会社からまとめて送り返すことになっています。
 「年金加入記録照会票」または「年金加入記録回答票」に、思い出した会社名や国民年金を納めた当時の住所を書いて、封筒へ入れて送り返して下さい。
 「ねんきん特別便」が会社から渡された方は、会社の御担当の方へお渡し下さい。会社からまとめて送り返すことになっています。
 ・会社名は、当時の会社名で大丈夫です。
・住所は、国民年金の場合は、御自身が住んでいた町名まで、厚生年金の場合は、会社の住所の市区町村名まで で大丈夫です。
・期間は、「大体○年頃」で大丈夫です。日まで書く必要はありません。  
まだ年金を受け取っていない方も、もし可能であれば、直接社会保険事務所へお越しいただいてお問い合わせをなさって下さい。
 お問い合わせにあたっては、基本的に証明書類は必要ありません。しかし、御記憶のものと社会保険庁の記録が違った場合は、証明書類が必要となる場合があります。

別の記録に心当たりがなければ…

3月末までに送られてきた方は、「年金加入記録照会票」の右下のはがきを切り取って、「?訂正がない」に印をつけて送り返して下さい。

4月以降に送られてきた方は、「年金加入記録回答票」の中段の「?「もれ」や「間違い」がない」に印をつけて返信用封筒で送り返して下さい。
「ねんきん特別便」が会社から渡されました方は、会社の御担当の方へお渡し下さい。会社からまとめて送り返すことになっています。

 しかし、もし可能であれば、直接社会保険事務所へお越しいただいてお問い合わせをなさって下さい。窓口でお話をなさっていらっしゃるうちに、記録に抜けや間違いがあったことに気付かれる場合があります。

大切な皆様御自身の年金に関するお知らせです。キチンと確認をして、記録に間違いがないようにしましょう!

わからないことがありましたらこちら
会社の御担当の方へ…

6月23日から送られる「ねんきん特別便」のうち、社会保険事務所へ協力のご回答をされました事業所様につきましては、従業員様の御自宅ではなく事業所へ送られてくることになっています。
協力に関するアンケートにご回答されなかった事業所様につきましては、送られてこないことになっています。但し、協力できない旨のご回答をなさっていらっしゃいませんので、万一の場合、送られてくるかもしれません。

「ねんきん特別便」が事業所に送られてきた場合、各従業員様にお渡しいただき、また回収して社会保険庁へ送り返さなければなりません(返送料は不要です)。

ねんきん特別便」の内容は、非常にプライバシーの高い内容です。もし万一、違う方へ渡されますと、大きなトラブルとなる可能性があります。間違いなく御本人様にお渡しいただかなければなりません。
また、「ねんきん特別便」に関して、従業員の皆様からさまざまな御質問を受けられる結果となるかと思います。
そして何より大変なのは、もう一度「年金加入記録回答票」を全て回収しなければならないことではないでしょうか。ここで確実に回収し社会保険庁への返送をすることができず、訂正すべき年金記録が訂正できなかった場合、その責任は社会保険庁ではなく各事業所様に求めてくる可能性も少なくはないと思われます。また将来、それを理由として受け取る年金額が少なくなったと訴えられる可能性すらありえます。企業防衛という観点からもおろそかにできることではありません。この「年金加入記録回答票」の回収に関しては、なんらかの対策を考える必要があるでしょう。
お困りのことがありましたらこちら