最近では、御離婚されることもごく一般的になってきました。そしてまた御再婚される方も多いです。
それ自体は祝福すべきことですが、この場合に御注意いただきたいことがあります。
日本の国では、家族かどうかは戸籍で確認することになっています。ですので、戸籍上で夫・妻や子になっていなければ、法的には家族として認められないということになります。
ところが、年金の世界では、御夫婦に関してはかなり緩い制度になっています。戸籍上御夫婦になっていらっしゃらなくても、客観的にみて御夫婦であると判断できるご関係であれば、夫婦として認められます。
これは、遺族年金の支給や厚生老齢年金に加算される加給年金額について、戸籍上の夫婦と同然であるという証拠書類が提出できれば年金が受け取れるということです。
しかし、御夫婦でなければ本来の「戸籍上による」という制度に立ち戻ってしまいます。
年金は老後のものだけではありません。障害年金や遺族年金はお若い方でも受け取る可能性があります(歓迎すべきことではありませんが)。また、年金は後払いの制度ですので、年金を受け取っている方がお亡くなりになられました場合には、必ず最後の年金を受け取っていただくご家族の方がいらっしゃることになります。
ご結婚が御夫婦二人だけのことであれば何も問題はありません。しかし、もしお子様がいらっしゃった場合は、
必ずそのお子様と養子縁組をして、養子としていただきたいのです。
例えば、御主人様にお子様がいらっしゃって、新しく奥様を迎えられる場合、御夫婦は婚姻届を提出されていても、お子様と新しいお母様との間の養子縁組をされていらっしゃらない場合があります。普通に暮らしていかれることには何も問題はないのですが、このお子様には、お母様が亡くなられた時の最後の年金を受け取る権利がないことになってしまいます。また、障害厚生年金、遺族厚生年金が発生するような事態になった場合に受け取れる年金額が少なくなったり受け取れなくなったりすることがあります。
このことについては、婚姻届などの提出先である市役所などの係の方は何も御注意されないことがあります。そして御存じないまま年月が過ぎて、気がついた時には手遅れということもよくあります。もしもお心当たりがある場合は、できるだけ早くお手続きをなさって下さい。
御再婚されますときには、必ずお子様との関係にも御注意下さい。