年金の専門家による年金相談室。あなたの人生を共に考えプランニングするパートナー。大神令子社会保険労務士事務所。
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政治家もマスコミも何もわかっていない!「年金の本当のおはなし」
実際に話を聞いた人の熱望で実現しました!
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2007.12.17
「情報ライブ ミヤネ屋」
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(保険料免除・学特・若年者猶予)
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個人を対象とした保険(1)
定期保険
死亡・高度障害の保障を目的とした保険の1種です。
・5年、10年など、一定の保険期間内に死亡または高度障害になったときには、保険金が支払われます。
・満期保険金はありません。保険期間内に死亡または高度障害にならなかった場合は、保険金は受け取れません。
・保険期間満了時には、一定の条件で契約が更新されることが多いようです。
個人保険に関する専門家をご紹介いたします
年金の専門家による年金相談室
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