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年金の本当のおはなし
「遺族基礎年金について」について
三つ目の「遺族基礎年金について」についてお話したいと思います。
「遺族基礎年金について」の原本はこちらをご覧ください

これは現在の遺族基礎年金を支給される方が「子または子のある妻」に限定されているのはおかしいのではないか?という意見に対応して検討しているものです。
が、この資料では大した話にはなっていません。

注目すべきなのは、父子家庭への遺族基礎年金の支給について「被扶養者である第3号被保険者(いわゆる専業主婦)が死亡した場合には、遺族基礎年金は支給しないこととする」となっている点です。
正直言って、これでは実質的に父子家庭への遺族基礎年金の支給はしないと言っているようなものです。専業主婦が死亡した場合も様々な費用が掛かる(仕事をするために子供を保育園等に預けなければならない等)ことから男性にも遺族基礎年金の支給が必要だと言われている根本が全く反映されていません。今回の検討は、遺族基礎年金であって遺族厚生年金ではありませんので、結局男性への遺族年金の支給はないこととなります(男性へ支給される遺族厚生年金は、被保険者(妻)が死亡時に55歳以上であって且つ60歳までは支給されません)。
一体、何のための検討なのでしょうか?このような事のために時間を費やしているのであれば、本当にただの無駄でしかありません。真面目な検討をしていただきたいと思います。


(2012.1.28)




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